お知らせ
このたびの災害に際し、被災地域のみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。
【共済掛金払込期間の特例について】
このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。
・適応地域
_宮城県_仙台市、栗原市、東松島市、大崎市、
_____宮城郡 松島町、黒川郡 大和町
_____加美郡 加美町、遠田郡 涌谷町
・法適用日
_2015年9月10日(木)
022(374)4588(代)
〒981-3112 仙台市泉区八乙女2-3-1