お知らせ
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々、ご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
都道府県民共済グループでは、これまで新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設で療養された場合も「入院」として取り扱い、入院共済金等の支払対象とする特別取り扱い(以下、「みなし入院」といいます)を実施しておりましたが、2023年5月7日(日)をもちまして終了いたします。また、生命共済における死亡共済金・重度障害共済金の特別取り扱いについても同日をもちまして終了いたしますので、以下のとおりお知らせいたします。
2022年9月26日以降も「重症化リスクの高い方」が医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断され、自宅または宿泊施設にて療養をした場合は入院共済金等のお支払いの対象としていましたが、この特別取り扱いは2023年5月7日(日)までとなり、5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合はお支払いの対象外となります。
<参考>新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲
ケース | 診断年月日 | |||
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2022年 9月25日以前 |
2022年9月26日以降 2023年5月7日まで |
2023年 5月8日以降 |
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入院された場合 | 〇お支払い対象 | |||
自宅、宿泊施設にて 療養された場合 (特別取り扱い) |
重症化リスクの高い方 | 〇お支払い対象 | ×お支払い対象外 | |
上記以外の方 | 〇お支払い対象 | ×お支払い対象外 |
「重症化リスクの高い方」とは以下の方をいいます。
新型コロナウイルス感染症を直接の原因とした死亡共済金または重度障害共済金については、生命共済において不慮の事故による共済金と同額の共済金額が支払対象となっておりましたが、この特別取り扱いは2023年5月7日(日)までとなり、5月8日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には病気による共済金額が支払対象となります。
上記の特別取り扱いは、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の入院勧告・措置の対象であること等をふまえ、ご加入者の生活に少しでも安心をお届けすべく、時限的な取り扱いとして特別に開始したものです。
今般、政府は新型コロナウイルス感染症について、発生から3年が経過しウイルスが変異したことなどにより、当初に比べ重症化率が低下したことなどを受け、2023年5月8日より、感染症法上の分類を「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から、入院勧告や就業制限、外出自粛の要請がない「5類」へと変更します。
こうした状況変化を踏まえ、上記特別取り扱いを2023年5月7日を以て終了いたします。なお、5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には従来どおりの取り扱いとなります。何卒、ご理解を賜りますようよろしくお願い申しあげます。
都道府県民共済グループは、一刻も早くこの事態が終息し、ご加入者が安心して過ごせる日々が戻ってくることを心から願っております。関係の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申しあげます。
以上